虐待防止指針(つばさハウス)
虐待防止のための指針
吉野神経難病治療株式会社
つばさハウス
第1条 事業所における虐待防止に関する基本的考え方
弊社は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏え、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
第2条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
(1) 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3) 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦 痛を与えること。
(4) 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待:入居者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
第3条 虐待防止委員会組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
(1) 委員会の役割
ア 虐待防止のための指針等の整備
イ 虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ 虐待の防止に関する担当者の選定
エ 虐待予防、早期発見に向けた取り組み
オ 虐待が発生した場合の対応
カ 虐待の原因分析と再発防止策の検討
(2) 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、各事業所より選出した虐待防止担当者は必須。
(3) 委員会の開催頻度と記録
ア 委員会は年1回以上開催する。
イ 虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ 委員会の会議内容を記録する。
第4条 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1) 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上実施する。
(2) 研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
(3) 研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
第5条 運営規程に虐待防止の取り組みを位置付ける。
(1) 入居者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
(2) 虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
(3) 虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
(4) 万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。
(2) 虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待 者の権利と生命の保全を最優先する。
(3) 虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
(4) 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1) 入居者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、虐待防止担当者とする。
(2) 施設内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
(1) 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を 払って対処する。
(3) 対応の結果は相談者に報告する。
第9条 成年後見制度の利用支援
入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
第10条 当指針の閲覧
当指針は、入居者及び家族がいつでも閲覧ができるように、ホームページ上に公表する。
第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護と サービスの質の向上を目指すよう努める。
本指針は、令和6年3月1日より施行する。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
感染症の予防及びまん延防止のための指針
吉野神経難病治療株式会社
つばさハウス
1. 基本的な考え方
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定、まん延防止に努め早期終息をはかることが重要である。その為、感染の予防及びまん延防止対策を徹底するために本指針を策定する。
弊社の全職員は本指針に沿って業務にあたることとする。
2. 感染症の予防及びまん延防止に係る委員会
弊社では、感染症の予防及びまん延防止等に取り組むにあたり、以下の体制を作る。
(1) 感染対策委員会の設置
感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討することを目的に「感染対策委員会」を設置する。
(2) 委員会の委員は、弊社の各事業所より選出し毎月開催するほか必要に応じて開催する。
(3) 委員会における検討事項
ア 感染症対策委員会その他事業所内の組織に関すること
イ 指針、マニュアル、業務継続計画の整備に関すること
ウ 感染症の予防及びまん延防止のための職員研修・訓練に関すること
エ 入居者の感染症等の既往の把握に関すること
オ 入居者・職員の健康状態の把握に関すること
カ 感染症等発生時の対応と報告に関すること
キ 感染症対策実施状況の把握と評価に関すること
3. 職員研修に関する基本方針
(1) 職員研修は、感染症の予防及びまん延防止に関する基礎的内容等の基本的な考え方及び具体的対策について職員に周知徹底を図ることを目的とする。
(2) 研修は年1回以上実施する。
4. 訓練(シュミレーション)に関する基本方針
(1) 訓練(シュミレーション)は、感染症が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染対策を講じた状態での演習の訓練を行う。
5. 平常時の対応
(1) 弊社の衛生管理
ア 感染症の予防及びまん延防止のため、施設内の衛生保持に努める。
イ 常に整理整頓を心掛け、換気、清掃、消毒を定期的に実施し、清潔の保持に努める。
(2) 利用者の健康管理
ア 既往歴やワクチン接種状況を把握する。
イ 日常生活を観察し、体調の保持に努める。
ウ 体調、様子などを共有する方法を確認する。
エ 入居者や家族に感染予防対策について教育、指導する。
オ 入居者や家族の感染予防対策実施状況を把握して、不足している内容を支援する。
(3) 職員の健康管理
ア 感染症の既往歴やワクチン接種状況を把握する。
イ 体調保持に努め、体調不良時は管理者に報告する。
ウ 感染予防対策等の知識を評価し、不足している内容を教育、指導する。
エ 業務中に感染した場合は、速やかに管理者へ報告する。
(4) 感染予防と対策
ア 職員の標準的な感染対策として、検温、手洗い、手指消毒、うがい、勤務中のマスク着用を行う。
イ 血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指に触れないように使い捨て手袋を使用する。
ウ 入居者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の健康状態を常に注意深く観察する。異常症状を発見して場合は、家族や主治医に連絡する。
エ 必要な物品を確保し、適切な方法で管理する
6. 感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、まん延防止のために速やかな対応を行う。
(1) 発生状況の把握
ア 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する。
イ 感染者及び感染疑い者の感染原因や感染ルート、行動の把握等必要な情報収集を行う。
(2) 感染拡大の防止
ア 感染者及び感染疑い者の対処方法を確認し、周知、指導する。
イ 感染者及び感染疑い者の支援方法を確認する。
ウ 感染状況を本人へ説明し、感染対策(マスク着用、手指消毒、行動制限 等)の協力を依頼する。
エ 感染者及び感染疑い者と接触して関係者(職員、家族 等)の体調を確認する。
オ ウィルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を行う。
(3) 関係機関との連携
ア 医療機関との連携
・感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対処方法を確認する。
・医療機関からの指示内容を法人、事業所内で共有する。
イ 保健所との連携
・疾病の種類、状況により報告を検討する。
・感染者及び感染者疑いの状況を報告し、指示を確認する。
・保健所からの指示内容を全職員で共有する。
ウ 行政関係機関との連携
・報告の必要性について検討する。
・感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する。
7. 感染症の係る苦情解決方法に関する事項
感染所に係る苦情については、その都度、適切に対応する。
8. その他感染の予防及びまん延防止に必要な事項
感染症の予防及びまん延防止のための社内研修のほか、社外で実施する研修にも参加し、 適切で確実な対策を実践して感染の予防及びまん延防止に努める。
本指針は、令和6年3月1日より施行する。