障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく
百合台ヘルパーステーション運営規程
(居宅介護及び重度訪問介護)
(目的)
第1条 吉野神経難病治療株式会社が設置する百合台ヘルパーステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護及び重度訪問介護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、障害者など(以下「利用者」という。)及び障害児の保護者(利用者を含め、以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 居宅介護事業にあっては、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 前項の規定は、重度訪問介護にあっては、「家事」の後ろに「外出時における移動中の介護」を加えてこれを適用する。
3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村又は指定相談支援事業者が行う連絡調整に協力し、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3条 吉野神経難病治療株式会社は百合台ヘルパーステーションの計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 百合台ヘルパーステーション
(2)所在地 千葉県市川市本北方1-9-22
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名〔常勤職員〕
管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し、法令等において
規定されている居宅介護等の実施に関する規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 6名(常勤職員)
サービス提供責任者は、居宅介護等の計画を作成し若しくは必要に応じて当該計画を変更し、利用者等及び
その同居の家族にその内容を説明のうえ交付するほか、事業所に対する居宅介護等の利用の申込みに係る調整、
従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3)従業者 26名(常勤職員 24人、非常勤職員 2人)
従業者は、居宅介護等の計画に基づき居宅介護等の提供に当たる。
(4)事務職員 1名(常勤職員 1名、非常勤職員 名)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8:30時から午後17:30時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 午前8:30時から午後17:30時までとする。
(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護等を提供する主たる対象者)
第7条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1) 居宅介護
ア 身体障害者(18歳未満の者を除く)
イ 知的障害者(18歳未満の者を除く)
ウ 障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
エ 精神障害者(18歳未満の者を含む)
オ 難病等対象者(18歳未満の者を含む)
(2) 重度訪問介護
ア 身体障害者(18歳未満の者を除く)
イ 知的障害者(18歳未満の者を除く)
ウ 精神障害者(18歳未満の者を含む)
エ 難病等対象者(18歳未満の者を含む)
(居宅介護等の内容)
第8条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護等の計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助((4)の事業として実施するものを除く)
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)重度訪問介護に関する内容
ア (2)の身体介護
イ (3)の家事援助
ウ 外出時の介護(身体介護を伴う)
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から市町村が定める当該居宅介護等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(以下「費用基準額」という。)の支払を受けるものとする。
3 第11条に定める通常の事業の実施地域を越えて居宅介護等を提供する場合に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。1キロメートル18円
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等に係る費用基準額から法第29条第3項(法第31条の読替適用を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、事業所は利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス提供事業者等に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
1. 第11条 通常の事業の実施地域は、市川市 船橋市 鎌ヶ谷市とする。
(緊急時等における対応方法)
第12条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した居宅介護等に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護等事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等の為、責任者を設置する等必要な体制の整備
を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での
検討結果を従業員に周知徹底する
3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束の適正化)
第15条 事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染症の対策)
第16条 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
1 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施する。
(ハラスメンント対策)
第17条 適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に、実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に盛り込むものとする。
4 事業所は他の指定居宅介護等事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は吉野神経難病治療株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
3 この規定は、平成31年4月1日から施行する。
4 この規定は、令和4年6月1日から施行する。
5 この規定は、令和6年4月1日から施行する。
介護保険法に基づく百合台ヘルパーステーション運営規程
(事業の目的)
第1条 吉野神経難病治療株式会社が開設する百合台ヘルパーステーション事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護(介護予防訪問介護)を提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第3条 吉野神経難病治療株式会社は百合台ヘルパーステーションの計画に従い、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 百合台ヘルパーステーション
(2)所在地 千葉県市川市本北方1-9-22
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤職員。サービス提供責任者兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を
遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 介護福祉士6名(常勤職員管理者兼務)
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、
利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての
情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について
必要な業務等を実施すること。
(3)従業者 常勤換算法13.43名以上(常勤職員 26人、非常勤職員 2人)
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 1名(常勤職員1名)
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時半から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
① 身体介護
③ 生活援助
2 第10条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所の実施地域以外 1キロメートル 18円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、市川市 船橋市 鎌ヶ谷市
(苦情解決)
第10条 提供した訪問介護等に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定訪問介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定訪問介護等事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
3 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束の適正化)
第12条 事業所は、身体拘束等行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(感染症の対策)
第13条 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
1 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施する。
(ハラスメント対策)
第14条 適切なサービスの提供確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に、実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。 なお、修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は吉野神経難病治療株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。
2 この規程は、平成26年7月1日から施行する。
3 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
4 この規定は. 令和4年6月1日から施行する。
5 この規定は、令和6年4月1日から施行する。
百合台ヘルパーステーション
重要事項説明書(訪問介護)
1.法人の概要
法人名:吉野神経難病治療株式会社
資本金:金1200万円 *平成21年12月現在 社員 45名(正社員のみ)
設立:平成19年8月
所在地:千葉県市川市国府台1丁目9番5号
関連機関:吉野内科・神経内科医院
<事業内容>
1. 介護保険法に基づく指定居宅サービス・介護予防サービス
2. 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
3. 神経疾患治療薬開発のための治験及び臨床試験の実務支援
2.訪問介護事業所の概要
1)事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 百合台ヘルパーステーション
所在地 〒272-0815千葉県市川市本北方1-9-22
介護保険指定番号 1270802802
サービスを提供する地域 (通常の事業の実施地域) 市川市・船橋市・鎌ヶ谷市
* 上記地域以外の方でも、ご希望の方はご相談ください。
2)職員の職種、員数および職務内容
職種 職務内容 人員
管理者 事業所統括業務 工藤 友子
サービス提供責任者 ご利用者やご家族との相談窓口
介護支援専門員との連絡調整
訪問介護計画の作成
サービス提供全般の調整と管理
ホームヘルパーの指導 工藤 友子 稲垣 江美 渡邉 千秋
吉田 飛翔 沖 槙太郎 石川 俊明
訪問介護員 訪問介護サービス 26名(常勤)
3)営業日および営業時間
営業日 月~金曜日(国民の祝日、12月30日~1月3日までは除きます)
営業時間 月曜日から金曜日:午前8時30分~午後5時30分まで。
* 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制を敷いております。
*サービスの提供時間等、上記時間外についてはご相談ください。
3.当ステーションが提供するサービスについての相談・苦情などの窓口
当ステーションでは、相談・苦情に対応するため、相談担当者を設けています。また、担当者不在の場合でも事業所の誰でも対応可能なように相談苦情管理シートを作成し、相談者に確実に引き継ぐ体制を敷いています。不明な点は、お尋ねください。
常設窓口 百合台ヘルパーステーション 電話番号 047-333-3188 / FAX番号 047-333-3188
相談担当者 工藤 友子
市川市役所 介護福祉課 所在地:千葉県市川市八幡1-1-1 ・電話番号:047-712-8540
船橋市役所 介護保険課 所在地:千葉県船橋市湊町2-10-25 ・電話番号:047-475-5133
鎌ヶ谷市役所 介護保険(高齢者支援課) 所在地: 千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷2-6-1 ・電話番号: 047-445-1141
千葉県 国保健康保険団体連合会 所在地 :千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3 ・電話番号:043-254-7339 ・F A X :043-254-7401
虐待防止に関する相談窓口 窓口担当者 市川市障害者虐待防止センター ・ご利用時間 24時間 ・電話番号 047-334-1350 ・F A X 047-335-2030
* その他、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることが出来ます。
4.事業の目的及び運営の方針
事業の目的 吉野難病治療株式会社が開設する「百合台ヘルパーステーション」が行う指定訪問介護事業の適切な運営を確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護職員研修の修了者が要介護状態にある要介護者等に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
運営の方針
①事業所の訪問介護員等は、要介護者等心身の特性を踏まえて、その有する能 力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
②事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
③事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
④事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
5.サービス内容
1)指定訪問介護等の計画の作成
2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助(通院等乗降介助を除く)
キ その他必要な身体の介護
3)生活援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
* 対応できないサービス内容
①「直接本人の援助」に該当しない場合
例)ご家族の調理・洗濯、ご利用者が使用しない場所の掃除・来客の接待(お茶・食事の手配)
②「日常生活の援助」に該当しない行為
例)草むしり・花の水やり・ペットの世話
大掃除・模様替え・家具の移動・家屋の修理・植木の剪定・床のワックスがけ
③医療行為
傷の処置・浣腸・摘便・服薬管理・インシュリン注射等・人工肛門の処置
バルーンカテーテルの管理等・(痰の吸引は除く)
④その他
金品の預かり
お金の立て替え
ご利用者がご不在時のサービス提供
散髪
かみそりでの髭剃り
酒・たばこ・薬の購入(対応する場合は事前に医療機関等に確認をとらせていただきます)
継続的なカギの預かり
* ホームヘルパーに禁止していること
① ご利用者との個人的なお金や品物のやりとり
② ご利用者との個人的な契約
③ ご利用者との個人的な連絡
④ あらかじめ決められた援助内容以外のサービスの提供
⑤ 決められた時間以外でのご利用者宅への訪問
6.介護保険証等の提示のお願い
下記の必要書類の確認及び複写をさせていただく必要があります。下記の場合に必ずご提示下さい。
① 必要書類 介護保険証
② 提示をして頂きたい時 初回利用時 必要書類が変更された時
7.サービスが開始されるまでの流れ
① ケアマネージャーとの居宅サービス計画の相談
② 事業所の選定
③ サービス担当者会議
④ サービス計画決定
⑤ サービス提供事業者(当事業所)との契約
⑥ サービス開始(初回訪問)
* サービス提供者がホームヘルパーと同行し業務の引継ぎ・検討を行います。
⑦ 訪問介護計画(案)の提示・説明
⑧ 訪問介護計画の承認(ご利用者に確認していただきます。)
⑨ サービスの継続 利用状況を毎月担当のケアマネージャーに報告します。
8.サービス提供の実際
① 訪問介護計画に基づき、ホームヘルパーが訪問
訪問時間は15分程度前後する場合があります。(交通状況や天候・前の派遣先の状況等)
援助時間の短縮や延長は、事前にわかる場合はご一報ください。
② 訪問介護計画に基づくサービスの提供
予め決められた訪問介護計画通りにサービスを提供します。決められていないサービスは、提供できない場合があります。
援助内容や援助時間の変更は、事前にサービス提供者にご連絡ください。
③ サービス提供記録の記入・押印
ホームヘルパーは辞去する前に毎回「サービス提供記録」を記入し、押印します。ご利用者は、その内容をご確認の上、押印をお願いします。
④ サービス提供終了
決められた援助内容が終了したら辞去します。
⑤ ホームヘルパーからサービス提供者へ派遣状況の報告
訪問介護計画の変更をご希望される場合やその他のご要望のご相談は、ホームヘルパーにお申し出ください。
ホームヘルパーが持ち帰り、サービス提供者に報告の上、チーフヘルパーが調整いたします。直接、サービス提供者にご連絡いただいても、同様に調整いたします。
⑥ ケース記録の記入
実際行った業務やご利用者の状況について、ホームヘルパーは、毎回記録を記入します。
* ホームヘルパーの稼働状況により、臨時的に曜日変更や時間変更をお願いする場合があります。
* 業務の引継ぎの場合は、ホームヘルパーが2~3名で訪問します。
9.利用料金
1)利用料
介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2)交通費
通常の事業の実施地域につきましては、無料となります。
*通常の実施地域以外の地域にお住まいの方は、サービス従事者がお尋ねするための交通費の実費(公共交通機関等の料金)をいただきます。
実施地域外 1キロメートル18円
*外出等に伴い発生した利用者様の交通費はご負担願います。その場合、サービスを担当したサービス従事者の往復の交通費は、原則として利用者様にご負担いただきます。
3)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。(連絡先:百合台ヘルパーステーション 047-333-3188)
利用日の前営業日の17時までにご連絡いただいた場合 無料
利用日の前営業日の17時以降に連絡をいただいた場合。またはご連絡がなかった場合 計画されていたサービスの50%をいただきます
4)その他
① 利用者様のお住まいで使用します水道、ガス、電話、電気等の費用は利用者様のご負担になります。
② 料金の支払い方法は、ゆうちょ銀行振込み、銀行口座からの引き落とし、現金払いの中からご契約の際に選んでいただきます。なお、銀行振込の場合は、振込手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
③ まれに、交通事情によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。
④ サービスの期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。
⑤ 利用者様のご希望に沿ってヘルパーを決めておりますが固定ヘルパーご希望の場合、必ずしもご希望に添えない場合がございます。やむを得ずヘルパーが変更する場合もございますのでご了承下さい。
⑥ 誠に恐縮ではございますが、お茶・お菓子などの心遣いはご遠慮下さい。
⑦ 第三者評価の実施なし。
10.サービスの利用方法
サービスの 利用開始 訪問介護サービス提供の契約を締結し、利用者様とご相談の上で「訪問介護計画」を作成し、この内容に沿ってサービス提供を開始いたします
サービスの 利用終了
① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合 サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい
② 当ステーションの都合でサービスを終了する場合 人手不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1か月前までに文書で通知いたします
③ 自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービス終了します) 利用者様が介護保険施設に入所した場合 ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者様の介護認定区分が、非該当(自立)または要支援と認定された場合
*この場合は、条件を変更して再契約することができます 利用者様がお亡くなりになった場合
④ その他 当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、利用者様は文書で解約を通知することによって即座に契約を解約することができます
利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払いがない場合、または利用者様やご家族の方などが、当ステーションや当ステーションのサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当ステーションにより文章で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます
事故発生時の対応
利用者様に対する指定訪問介護のサービス提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います
11.緊急時の対応方法
サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等に連絡をいたします。
*緊急時の連絡先順番
◆第一連絡先 ◆第二連絡先
救急車 ご家族 医療機関 救急車 ご家族 医療機関
① ②
(医療機関) 病院名
主治医
電話番号
(ご家族) 氏名/続柄
連絡先
百合台ヘルパーステーション
重要事項説明書(障害福祉サービス)
指定居宅介護・重度訪問介護 重要事項説明書
あなたに対する居宅介護サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて当事業所があなたに説明すべき内容は次の通りです。
1. 法人の概要
名 称 吉野神経難病治療株式会社
所在地 千葉県市川市国府台1-9-5
電話番号 047-375-6215
代表者氏名 吉野 明子
設立年月 平成19年8月
2. 居宅介護事業所の概要
事業所の種類 指定居宅介護事業所 平成22年5月1日指定
事業所の名称 (事業所番号) 百合台ヘルパーステーション (1212700791)
事業所の所在地 千葉県市川市本北方1-9-22
連 絡 先 電話番号047-333-3188 ファックス047-369-6145
管 理 者 工藤 友子
サービス提供責任者 稲垣 江美 渡辺 千秋 吉田 飛翔 沖 槙太郎 石川 俊明
サービスの実施地域 市川市、船橋市、鎌ヶ谷市(その他)
居宅介護 身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者
重度訪問介護 身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病等対象者
開設年月日 平成22年5月1日
3.サービスの目的・運営方針
目 的 障害者が居宅にておいて自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう入浴、排泄及び
食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を行います。
運営方針 ①関係法令を遵守し、障害者が必要なときに必要な障害福祉サービスの提供ができるよう努めるものとする。
また、他の社会資源との密接な連携に努めます。
②事業所は、利用者の擁護、虐待防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、
研修を実施する等の措置を講じるものとする。
③事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な 指導を行うとともに、
居宅介護支援事業所へ情報の提供を行うものとする。
4.サービス提供職員の設置状況 令和6年度4月現在
職 種 員数 常 勤 非常勤 常勤換算 備 考
専従 兼務 専従 兼務
管理者 1 1 0.2
サービス提供責任者 5 5 2.6
介護職員 20 19 1 9.5
事務 1 1 0.5
利用者と24時間連絡対応可能な体制をとる
自ら、又は第3者に委託することにより2以上の障害福祉サービス (重度障害者等包括支援を除く)を提供できる体制を確保する
主たる対象に関する専門医を有する医療機関との協力体制がある
などの運営基準を参照して下さい。
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
※ 常勤換算とは・・
職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(ア) 各職種の勤務体系
職 種 勤務体系
管理者 正規の勤務時間帯(日勤8:30~17:30)(夜勤17:00~翌9:00)
サービス提供責任者 正規の勤務時間帯(日勤8:30~17:30)(夜勤17:00~翌9:00)
介護職員 (常勤) 正規の勤務時間帯(日勤8:30~17:30)(夜勤17:00~翌9:00)
介護職員 (非常勤) 勤務により、必要に応じて。
事務職員 正規の勤務時間帯(9:00~16:00)
(イ) 営業日と営業時間
営業日:月曜日~金曜日
営業時間:8:30から17:30まで(12月29日~1月3日は除きます。)
※上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
6.サービス提供の内容
(1)居宅介護等計画の作成
(2)各サービスの内容
サービス名称 サービス内容
居宅介護 自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 又、病院への通院のための介助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、 自宅で入浴、排泄、食事の介護、
外出時における移動支援 などを総合的に行います。
(3)その他必要な生活等に関する相談、助言
<サービスの概要>
全てのサービスは、「居宅介護計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス提供責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「居宅介護計画」の写しは利用者に交付いたします。
7.利用料金
(1)介護給付費対象サービス内容の料金
介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(2)交通費
通常の事業の実施地域につきましては、無料となります。
通常の実施地域以外の地域にお住まいの方は、サービス従業者が訪ねるための交通費の実費(公共交通機関等の料金)をいただきます。
実施地域以外 1キロメートル18円
外出等に伴い発生した利用者様の交通費はご負担願います。 その場合、サービスを担当した従業者の往復の交通費は、 原則として利用者様に ご負担いただきます。
(3)サービス利用の取り消し料金
利用者がサービス利用の取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定日の前日までに当事業所までお申し出ください。
尚、サービス利用日の前日17:00までに申出のない場合は、キャンセル料を頂く場合があります。
| キャンセル料(計画されていたケアの実費相当額) | 50%
(4)利用料金のお支払方法
前記(1)(2)(3)の料金は1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
① ゆうちょ銀行への振込み
② 銀行口座からの引き落とし
③ 現金払い
なお、銀行振り込みの場合は、振込み手数料は利用者様の ご負担とさせていただきます。
8.利用者の記録及び情報の管理等
(1)事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前8:30~午後5:30です。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意 (「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
9.緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。
利用者のかかりつけ医療機関
医療機関名: 診 療 科: 主 治 医:
所 在 地: 電話番号:
緊急連絡先① 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄:
緊急連絡先② 住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄:
10.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等申立先
ご利用相談窓口 窓口担当者 工藤 友子 ご利用時間 8:30~17:30
電話番号 047-333-3188 FAX 047-369-6145
担当者が不在の場合は、事業所事務所まで お申し出ください。
市川市役所 障害者支援課 所在地:千葉県市川市八幡1-1-1 電話番号:047-334-1111
船橋市役所 障害福祉課 所在地:千葉県船橋市湊町2-10-25 電話番号:047-436-2345
鎌ヶ谷市役所 障がい福祉課 所在地:千葉県鎌ヶ谷市鎌ヶ谷2-6-1 電話番号: 047-445-1141
千葉県 運営適正化委員会 所在地:千葉県千葉市中央区千葉港4-3 電話番号:043-246-0294
FAX:043-246-0298
(2)虐待防止に関する相談窓口
虐待防止に関する 相談窓口
窓口担当者 市川市障害者虐待防止センター ご利用時間 24時間 電話番号 047-334-1350
FAX 047-335-2030
11.その他
(1)利用者様のお住まいで使用します水道、ガス、電話、電気等の費用は利用者様のご負担になります。
(2)料金の支払い方法は、ゆうちょ銀行振り込み、銀行口座からの引き落とし、現金払いの中から契約の際に選んでいただきます。なお、銀行振り込みの場合は、振込み手数料は利用者様のご負担とさせていただきます。
(3)まれに、交通事情によりサービス時間が多少前後することがございますがご了承ください。
(4)サービスの期間中、当事業所のヘルパーが同行研修する場合がございますのでご了承ください。
(5)誠に恐縮ではございますが、お茶、お菓子などの心遣いはご遠慮ください。
(6)第三者評価の実施なし